神戸地方裁判所 昭和54年(ワ)580号 判決 1980年8月28日
原告
佐野謙二
被告
井手原芳数
ほか一名
主文
原告の請求を、いずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは、原告に対し、各自金四六二万円及びうち金四二〇万円に対する昭和五二年二月二五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁(被告ら)
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 交通事故の発生
原告は、次の交通事故(以下、本件事故という。)により受傷した。
(一) 日時 昭和五二年二月二四日午前八時三〇分頃
(二) 場所 大阪府松原市天美東九丁目一三―一三先路上(以下本件事故現場という。)
(三) 加害車両 普通貨物自動車(泉四四め八九二六号)(以下、被告車という。)
運転者 被告今林晃(以下、被告今林という。)
保有者 被告井手原芳数(以下、被告井手原という。)
(四) 被害車両 普通貨物自動車(泉四四ま三八八七号)(以下、原告車という。)
運転者 原告
(五) 事故の態様 原告車が進路前方のガソリンスタンドに進入するため徐行左折運転していたところ、原告車の後部荷台に積載していた丸太に被告車が追突した。
(六) 傷害結果
(1) 頸椎捻挫、右肩打撲症
(2) 本件事故発生日である昭和五二年二月二四日から同年三月一日まで(実日数二日間)吉田外科に、
同年同月一七日から同年六月一日まで(実日数三一日間)小柴外科に、
同年同月六日から昭和五三年九月三〇日まで(実日数二五七日間)岡川医院に、
同年八月二四日から同年九月一一日まで(実日数五日間)荻原整形外科病院に、
同年八月三一日から同年九月一二日まで(実日数五日間)松川神経診療所に、
通院治療を受けた。
(3) 後遺障害一四級一〇号に認定されている。
2 責任原因
(一) 被告井手原は、被告車を所有し、自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条所定の責任がある。
(二) 被告今林は、被告車を運転し、本件事故現場を原告車に追従して南進していたのであるが、このような場合、同被告としては、前車の動静に注意を払いつつ、適切な車間距離を保つて進行すべき注意義務があるのに、これを怠り、前方注視不充分のまま、僅か約三メートルの車間距離を保つただけで漫然進行した過失により本件事故を発生せしめたものであるから、民法七〇九条所定の責任がある。
3 損害
(一) 治療費 金二九三万六、三七〇円
(二) 通院交通費 金一六万八、〇〇〇円
原告は、すくなくとも、本件事故により三〇〇回通院治療を受けているが、通院に一回すくなくとも金五六〇円の交通費を要するから、これにより通院交通費を計算すると金一六万八、〇〇〇円となる。
(三) 休業損害 金五八二万一、八三八円
原告は、本件事故当時、建設業を営む土松工業(吉本晃行)に、鳶職・斫工・自動車運転手として勤務し、一日平均金九、九八六円の割合の収入を得ていたところ、本件事故により、昭和五二年二月二五日から昭和五三年九月三〇日まで五八三日間休業を余儀なくしたから、その休業損害は金五八二万一、八三八円となる。
(四) 後遺症による逸失利益 金七八万四、四七二円
前記のとおり原告は一日平均金九、九八六円の収入を得ていたから、その平均月収は金二九万九、六〇〇円であるところ、原告の後遺症による労働能力喪失率を一〇〇分の五、右喪失期間を五年として、ホフマン方式(係数四・三六四)により後遺症による逸失利益を計算すると金七八万四、四七二円となる。
(五) 慰藉料 金二〇〇万円
通院中の慰藉料金一三〇万円
後遺症の慰藉料金七〇万円
(六) 弁護士費用 金四二万円
(七) 損害の填補
原告は、自賠責保険から金五二三万六、三七〇円(治療費二九三万六、三七〇円、休業補償金二三〇万円)の給付を受けた。
4 結論
よつて、原告が被告らに対して請求しうべき損害賠償額は、前記(一)ないし(五)の合計額金一、一七一万〇、六八〇円から(七)の金五二三万六、三七〇円を控除した金六八九万四、三一〇円と(六)の弁護士費用金四二万円になるべきところ、原告は、被告らに対し、右金六八九万四、三一〇円の一部である金四二〇万円と弁護士費用金四二万円の合計額金四六二万円およびうち金四二〇万円に対する本件事故発生日の翌日である昭和五二年二月二五日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求める。
二 請求原因に対する認否(被告ら)
1 請求原因1の事実について、(一)ないし(五)は認めるが、(六)は知らない。仮に(六)のとおりであつたとしても、原告の通院治療と本件事故との間の因果関係は争う。すなわち、原告は、昭和五二年三月一六日で後遺障害もなく治癒しているのであり、そうでないとしても、同年五月末日、遅くとも同年一二月末日までには症状が固定しているのであるから、その後の原告の通院治療は、心因性の後遺症のためと理解すべきであつて、本件事故との間に相当因果関係はない。
2 請求原因2の事実について、(一)および(二)は認める。
3 請求原因3の事実について、(七)を認め、その余を否認する。
三 過失相殺の主張(被告ら)
本件事故現場は、センターラインによつて二車線に区分せられた南北に通ずる道路であるが、被告今林運転の被告車は、その南行車線(幅員二・四メートル)上を、原告車、被告車に先行する軽自動車、被告車の順で縦走していた。原告車は、長さ四・六八メートル、幅一・六九メートルの普通貨物自動車であるが、その後部荷台には直径約七センチメートル、長さ約五メートルの丸太が一五、六本積載され、しかもこれらの丸太全部が原告車の荷台から約五〇センチメートルはみ出していた。このような状況のもとにおいて、原告車は進路左前方のガソリンスタンドに進入しようとして急激な左折運転を行なつた。そのため、折から先行車に追走して原告車を追い越そうとしていた被告車の左前方に原告車の前記丸太が突然出てくる事態となつたので、被告今林は、これを避けようとしてハンドルを右に切つたが間に合わず、被告車のフロントガラス左枠に原告車の前記丸太が衝突したものである。本件事故は、被告今林の過失に原告の後方の安全確認とこれに伴う左折不適切の過失も加わつて惹起されたものであるから、本件損害賠償額の算定にあたり、原告の右過失も斟酌すべきである。
四 抗弁に対する認否
否認する。
第三証拠〔略〕
理由
一 本件事故発生について
請求原因1の(一)ないし(五)の事実は、当事者間に争いがない。そして、成立に争いのない甲第六ないし一五号証、乙第一ないし三号証、第五号証の一、二、第一六号証並びに原告本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。すなわち、原告は、本件事故のあと頸部が重いと訴えて、本件事故当日である昭和五二年二月二四日吉田外科に通院し、同病院において、頸部捻挫の病名で診察を受けたけれども、頸椎の運動は良好、スパーリングテストはマイナス、頸腕神経叢への圧痛なく、大後頭神経への圧痛はマイナス、上肘の知覚に異常はなく、腱反射正常、筋力正常、レントゲン線上に特に異常がなく、向後約五日間の加療を要する旨診断されたので、その後約一週間は平常に勤務していたが、右頸部にときどき疼痛があると訴えて、同年三月一日再度同病院に通院して診察を受けたが、他賞的所見を得られぬまま同日をもつて同病院における治療を中止した。その後、神戸に転居し、頭痛、頸部後頭部疼痛の症状を訴えて同月一一日、井上外科で診察を受け、外傷性頸部症候群の病名のもとに、以後四回通院して治療を受けた結果、同月一六日、同病院において治癒、後遺障害なしとの診断を受け、担当医師から就労を勧められた。そこで原告は、いつたんは就労したものの、頭痛、眩暈、吐気、頸筋肉痛、肩こりの症状を訴え、同月一七日、小柴外科に転医して通院を開始し、同病院において頸椎捻挫、右肩打撲症の病名のもとに、同年六月一日までの間三一回通院して治療を受けたが、頸椎XIP、脳波にて異常所見を認めず、同病院の担当医師からも就労を勧められたのを機として同病院での治療を中止した。しかるに、原告は、同月六日、従前と同様の症状を訴えて岡川医院に転医して通院を開始し、頸椎捻挫、右肩打撲症の病名で翌五三年九月三〇日までの間二五七回にわたり通院して治療を受けたのであるが、同医院においては、原告は、前記諸症状をより強く訴え、さらに加えて平衡感覚不安定、全身脱力感虚脱感、集中力減退等の症状、とくに天候の悪い日にはこれらが悪化する、などをも訴えるようになりその不安神経症様症状のため同医院では当初治療上に非常な困難を感じ、就労困難との診断をしたが、同医院における加療(一時間程度の電気治療)の結果徐々にではあるが右諸症状が軽減したとして、同年八月半ば頃には、症状が固定したとして原告に就労を勧告するとともに荻原整形外科病院での診察を受けるようすすめたので、原告は、岡川医院に通院するかたわら、同月二四日から同年九月一一日まで五回にわたり、荻原整形外科に通院してレントゲン検査その他の検査を受けたところ、両上肘の腱反射、膝蓋腱反射、アキレス腱反射は亢進しているが、知覚異常は認められず、ホフマン反射、バビンスキー反射も認められず、XIP所見において頸椎、腰椎に著変を認められないとして、同年八月二四日の時点で既に整形外科的治療効果は期待できないと診断を受け、また、この間、不安感、いらだち等を訴えて、同整形外科の紹介により松川神経科診療所に同年八月三一日から同年九月一二日まで五回にわたり通院して脳波検査、神経学的検査を受けたがやはり他覚的には異常所見は認められなかつた。さらにまた、昭和五三年一月頃から発現した視力障害(両眼とも約一・二あつた裸眼視力が、右〇・七、左〇・六に低下した。)の検査のため山本眼科の診察を受けたが、これも他覚的所見による異常は認められず、また本件事故と右障害との関連の有無につき積極的にこれを肯定する結論も得られなかつた。以上のとおり認めることができ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
二 責任原因について
請求原因2(一)の事実および同(二)の事実は当事者間に争いがないから、本件事故について被告井手原は自賠法三条所定の責任があり、被告今林は民法七〇九条所定の責任があることは明らかである。
三 損害について
前記一において認定した原告の受傷の部位、程度、殊に症状の内容と推移、診察を受けた各病院の診断の結果等を検討すると、原告は、当初から、他覚的には異常所見は得られず、一般に頸椎捻挫に所見される頭痛、眩暈、吐気、頸筋肉痛などの多彩な自覚的な神経症状を訴えるのみで経過しているのであるから、昭和五二年三月一六日をもつて、井上外科の診断の内容のとおり、治癒後遺障害なしと認定するのは相当でないとしても、おそくとも昭和五二年六月一日をもつて、すなわち、小柴外科において頸椎XIP、脳波にて異常所見を認めず、同病院の担当医師から就労を勧められたのを機として同病院での治療を中止した時点で、原告の症状が固定したものと認めるのが相当であつて、原告の必要とした治療期間および休業期間については、昭和五二年六月一日までは本件事故との相当因果関係を認め、同日以後は本件事故と相当因果関係がないものとして認容しないこととするのが相当である。けだし、頸椎捻挫に罹患して、なんらかの自覚的な神経症状のある場合に、長期間の治療を受け、休業をすることは被害者の自由ではあるが、それによつて生じた損害のすべてを損害賠償として加害者側に負担させることは加害者側に酷であつて、公平の見地からも是認しがたいからである。
1 治療費 金四四万一、八〇〇円
昭和五二年六月一日までに要した治療費は、成立に争いのない乙第六号証、第一〇号証、第一二号証によれば、小柴外科における治療費金三七万七、一五〇円、吉田外科における治療費金一万二、五〇〇円、井上外科病院における治療費金五万二、一五〇円、以上合計金四四万一、八〇〇円であることが認められる。
2 通院交通費
原告が吉田外科と井上外科病院に通院するについて交通費を要したことを認めるに足りる証拠はなく原告本人尋問の結果によれば、小柴外科には天気のよいときは歩行で、雨の日はタクシーで通院したというのであるが、原告の受傷の部位、程度に照らせば、晴雨のいかんにかかわらず、歩行により通院可能と認めるのが相当であるから、通院交通費は、これを認めない。
3 休業損害 金六九万七、六六六円
成立に争いのない乙第四号証の一、二及び原告本人尋問の結果によれば、本件事故当時原告は土松工業株式会社に雇傭され、鳶職、斫工、運転手として稼働し、日給金八、五〇〇円ないし金九、〇〇〇円(月間稼働日数二五ないし二六日間)、皆勤手当月額金八、〇〇〇円、残業手当一時間金九〇〇円などによる定期月収があつたほか、昭和五一年末にはボーナスとして金七万円を得ていることが認められるから原告は本件事故当時月間金二三万円を下らない収入があつたというべきところ、原告の休業期間の始期は、本件事故当日である昭和五二年二月二四日であるべきであるが、原告本人尋問の結果によれば、原告は同年二月末日までは就労していたことが認められるのであるから、本件事故と相当因果関係にたつ休業期間である昭和五二年三月一日から同年六月一日までの三か月と一日間の休業損害額は金六九万七、六六六円となる。
<省略>
4 後遺症による逸失利益 金二五万六、八一八円
前記認定の原告の平均月収額を年収額に換算すること金二七六万円となるところ、既に認定した原告の後遺症の内容と程度によれば、その労働能力喪失率は五パーセント、その喪失期間は二年とするのが相当であるから、新ホフマン係数(一、八六一)を適用して後遺症による逸失利益を算定すると金二五万六、八一八円となる。
(2,760,000×0.05×1.861=256,818)
5 慰藉料 金七〇万円
本件事故の態様、原告の傷害の程度、治療経過、後遺症の内容程度等諸般の事情を考慮すると、本件事故と相当因果関係にたつ原告の精神的苦痛に対する慰藉料としては金七〇万円と認めるのが相当である。
6 過失相殺
被告今林が被告車を運転し、本件事故現場を原告車に追従して南進していたところ、このような場合、被告今林としては、前方の車両の動静に注意を払いつつ適切な車間距離を保つて進行すべき注意義務があるのにこれを怠たり、前方注視不充分のまま前方の車両との車間距離を僅か約三メートルに保つただけで漫然進行した過失により本件事故を発生せしめたものであることは当事者間に争いのないところ、当事者間に争いのない右事実に成立に争いのない甲第一ないし第五号証並びに原告本人及び被告今林本人の各尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められる。すなわち、本件事故現場は、交通ひんぱんな市街地を南北に通ずる見通しのよいアスフアルト舗装の道路であつて、右道路はセンターラインによつて幅員がそれぞれ二・四メートルと二・八メートルの南行車線と北行車線とに区分されていた。原告車は長さ四・六八メートル、幅一・六九メートル、高さ一・九九メートルの二トン積普通貨物自動車であり、本件事故当時はその後部荷台に直径約一〇ないし二〇センチメートル、長さ約四メートルの丸太約一〇本を積載していたが、右丸太の先端はいずれも荷台から後方へ約五〇センチメートルはみ出していた。本件事故当時、本件事故現場は交通渋滞中であり、被告車は、原告車のすぐうしろに軽自動車、さらにそのうしろに約三メートルはなれて被告車という位置で原告車に追従して本件現場付近を時速約二五キロメートルで進行してきたものであるが、被告今林は、自車の直前を先行する前記軽自動車にのみ気をとられ、その前方に進行する原告車の動静への注視を怠つたため、原告車の方向指示器による左折の合図にも気がつかず、先行車が急に右転把した直後、原告車と四・五メートルの距離にまで接近してはじめて左前方のガソリンスタンドに進入しようとして停止している原告車を進路左前方に発見し、それと同時にハンドルを右にきり、かつブレーキをかけたが及ばず、前記丸太のうち一本に被告車の左フロントガラスの枠を衝突せしめたものである。原告は、本件事故現場付近まで進行してきて運転開始のころからの予定どおり本件事故現場にある前記ガソリンスタンドに給油のため立ち寄ろうとしたのであるが、当時右ガソリンスタンド内ではちようど他車が給油中であつたため、普通にブレーキをかけ、かつハンドルを少し左に切り、右ガソリンスタンド内に車体を斜めに少し入れた位置で原告車を停止させたところ、その直後に被告車に追突されたものであるが、原告は自車の荷台の丸太が後方へはみ出していることを知つていたので右丸太の両端に白い布を結びつけて垂らし、後続車の注意を喚起するようにしていた。被告今林は本件事故現場まで原告車を追従して運転してきたときから先行軽自動車ごしに原告車の存在、その荷台、積荷である丸太、及び丸太の先端に結びつけられた白い布を認識していた。以上のとおり認めることができ、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。そうすると、原告には後方の安全不確認とこれに伴う左折不適切の過失があつたとすることはできないし、その他原告の運転には何らの落度もなかつたというべく、本件事故は、むしろ、僅かの車間距離のまま前方注視を怠つて運転した被告今林の一方的過失に起因するものというべきである。なるほど、原告車の荷台からは丸太がはみ出ていたが、わずか五〇センチメートルほどのものであるし、原告も先端に白い布を結びつけるなどして事故予防の措置を講じていたし、被告今林としても事故前の運転中からそれを充分に認識できていたとみとめられるから、このことをとらえて過失相殺の法理を適用すべき不注意が原告にあつたとすることはできない。被告らの過失相殺の主張は採用しない。
7 損害の填補
原告が自賠責保険から金五二三万六、三七〇円の給付を受けたこと(請求原因3の(七)の事実)については、当事者間に争いがない。
四 結論
以上の事実によれば、原告の請求し得べき損害額は前記三の1ないし5の合計金二〇九万六、二八四円であるところ、原告は前記3の7のとおり金五二三万六、三七〇円の填補を受けているのであつて、原告が被告らに対して請求し得べき損害額は、すべて填補されたものというべきであり、したがつて、また、原告の主張する弁護士費用も損害賠償として請求し得ない筋合であるから、原告の本訴請求は理由がないので、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 阪井昱朗)